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スルガ銀行を監査してきたEY新日本有限責任監査法人 その責任は?

先日、スルガ銀行が不正融資問題に関する第三者委員会の調査報告書を受領して、公表しました。

スルガ銀行 第三者委員会の調査報告書の受領と今後の当社の対応について

 

ざっと内容を読みましたが、およそ金融機関とは思えない管理体制だったようで、こんな金融機関があったのかと大変驚きました。

 

このスルガ銀行の監査は、EY新日本有限責任監査法人が実施していたのですが、今回の一連の不正融資問題におけるEY新日本有限責任監査法人の責任について、考えてみたいと思います。

 

※日産自動車のカルロス・ゴーン会長が有価証券報告書の虚偽表示で逮捕されました。日産自動車の監査はスルガ銀行と同じくEY新日本有限責任監査法人が担当しているのですが、その責任については、以下の記事をどうぞ。

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財務諸表監査における監査人の責任

そもそもEY新日本有限責任監査法人が実施したスルガ銀行の財務諸表監査で、EY新日本有限責任監査法人が負う責任とは、財務諸表に重要な虚偽表示が存在するか否かに対して意見表明を行うことです。

従って、不正そのものの発見については、財務諸表監査の目的ではありません。

 

今回の件では、スルガ銀行において不正融資が行われていた事実を発見する義務はなかったということになります。

 

ただし不正に融資した貸出金についての評価に問題があったにもかかわらず、これを見過ごしていたならば、EY新日本有限責任監査法人は責任を免れないということになります。

過去の財務諸表に重要な虚偽表示が存在するか

スルガ銀行の2018年3月期の有価証券報告書を見てみると、貸倒引当金が782億円と直前の第3四半期連結決算から581億円積み増しされています。

このうち567億円は投資用不動産関連融資について計上されたものであることが注記で説明されています。

 

これは直前の2018年3月期決算において、投資用不動産関連融資に関する評価を見直したことを意味しています。

従って、貸倒引当金の計上が十分であることが前提になりますが、2018年3月期決算においては、貸出金の評価は適切になされたと言えます。

 

一方で貸倒引当金計上の適時性については、問題なかったのでしょうか。

つまりもっと以前の決算において、貸倒引当金の計上が必要ではなかったのでしょうか。

 

もしもっと以前の決算において、貸倒引当金の計上が必要であったなら、EY新日本有限責任監査法人は重要な虚偽表示を見逃していたことになります。

訂正報告書の提出はない

もし貸倒引当金計上の適時性に問題があったとEY新日本有限責任監査法人が判断していれば、2018年3月期決算に関わる監査報告書を提出する前に、スルガ銀行にそれ以前の決算について訂正報告書の提出を求めていたはずです。

しかしながら、今回の一連の動きの中では、スルガ銀行は訂正報告書を提出していません。

ということは、EY新日本有限責任監査法人は貸倒引当金計上の適時性に問題はなかったと判断していることになります。

貸倒引当金はいつ計上が必要なのか

そもそも貸倒引当金は、将来において貸倒損失が発生することが見込まれる場合に、当期に帰属する金額を当期の費用又は損失として処理し、それに対応する残高を貸借対照表の資産の部のマイナスに計上するものです。

この貸倒引当金は、要件が満たされた場合に、計上が必要となります。

スルガ銀行のケースでは、問題となっている投資用不動産関連融資から貸倒損失が発生する可能性が高いということが分かったのが、いつの時点だったかが重要なポイントになります。

 

この点第三者委員会の調査報告書で8ページも使って、詳細に事案の経緯がまとめられています。

 

これを読む限り、もっと早い段階でスルガ銀行は投資用不動産関連融資から多額の貸倒損失が発生することを予見していたのではないかとも受け取れます。

EY新日本有限責任監査法人の責任

今回の調査の中では、不正融資に関連して、過去に不適切な会計処理があったかどうかの観点での調査が行われていません。

そのため、過去の決算においてEY新日本有限責任監査法人が重要な虚偽表示を見過ごしたかどうかは不明です。

 

確かに今回のスルガ銀行の不正融資に関しては、銀行側の管理体制があまりにもずさんであったことから、EY新日本有限責任監査法人に同情する余地は多分にあります。

 

しかしながら内部統制監査も実施していることから、銀行側の管理体制の不備を見過ごしてきたEY新日本有限責任監査法人にも一定の責任があるように思います。

 

問題が立て続けに起こっているEY新日本有限責任監査法人ですが、再度原点に立ち返り、自らが果たすべき役割を考えてほしいと思います。

 

 

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