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公認会計士のバッジに弁護士バッジほどの知名度がない理由

サラリーマンのスーツの上着に社章が付けられているのを見たことはありますでしょうか。

社章は従業員の帰属意識を高めたり、セキュリティの観点より着用を義務付けている会社が結構多いようです。

 

社章とは違いますが、公認会計士にもバッジがあるのをご存知でしょうか。

 

こちらがそうです。

 

「へー、初めて見た」という方も多いのではないでしょうか。

 

知らないのは無理もありません。

なぜかというと公認会計士の皆さんは、ほとんどバッジを付けていらっしゃらないからです。

 

そもそも、公認会計士バッジについて会員章細則第2条第1項で「会員は、会員章は会員の身分を象徴するものとして認識し、業務を行うときは常にこれを着用しなければならない。」と定められています。

 

なので協会の役員をされている方などは積極的にバッジを付けられていますが、それ以外の公認会計士のうち9割以上の方は、会則で定められているにも関わらず、バッジを付けられていません。

 

また上記バッジの写真を見て「あれ?知ってるのと違う」と思われた方も中にはいらっしゃると思います。

このバッジは平成20年に公認会計士制度が60周年を迎えたのを契機に、デザインが一新され、この形になったものです。

 

デザインの由来は、

「正方形は「安定感」を持つ図形であり、その連続は経済社会の安定を守る公認会計士の連帯を、中心を切り取ることで、ひとりひとりの公認会計士の個の力を、正方形が構成する楕円は「グローバルなイメージ」を感じさせる図形であり、世界経済を守る公認会計士の誇りを表現した」

ということです。

 

そして以前のバッジはこちら。

真ん中に公認会計士の英語表記である「Certified Public Accountants」の略語「CPA」と刻まれたものでした。

デザインが安っぽく、公認会計士の皆さんからはあまり評判が良くなかったでようです。

 

 

他の士業のバッジで、有名なバッジのひとつに弁護士バッジがあります。

こちらですね。

 

また検察官のバッジもドラマなどの影響もあり有名ですね。

検察官のバッジはこちらです。

 

弁護士バッジは日弁連の会則で「弁護士はその職務を行う場合には、本会の制定した記章を帯用しなければならない」と定められているそうです。

なので弁護士の先生は、皆さんバッジを付けられているのですね。

 

また弁護士バッジは裁判所に入るときや警察署へ被疑者に接見しに行くときに、弁護士であることを証する役割もあるそうです。

 

この点、私の知る限り公認会計士バッジに弁護士バッジのような役割はありません。

 

それを考えると公認会計士の皆さんがバッジを付けないのも仕方ないようにも思います。

 

そしてこれが公認会計士のバッジの知名度が低い理由だと思います。

 

弁護士は「法の番人」と呼ばれる公益性の高い仕事ですが、公認会計士も「市場の番人」と呼ばれる公益性の高い仕事です。

そんな公認会計士が自らを証する証であるバッジに誇りを持てるようになるには、まだまだ先の話にように思います。

 

 

ちなみに以下のバッジは何のバッジか分かりますでしょうか?

農協の職員の方のバッジではないですよ。

 

今はなき「会計士補」のバッジで、「Junior Accountants」の略語である「JA」の文字が刻まれています。

デザインは旧CPAバッジに似ていますよね。

 

 

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