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公認会計士になれば行政書士や税理士の資格もついてくる

公認会計士試験は経済分野における最高峰の国家資格といわれています。

同じ経済分野の資格に税理士もありますが、公認会計士は無試験で税理士登録も行うことが可能です。

これは税理士法第3条で定められています。

(税理士の資格)
第三条 次の各号の一に該当する者は、税理士となる資格を有する。ただし、第一号又は第二号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して二年以上あることを必要とする。
一 税理士試験に合格した者
二 第六条に定める試験科目の全部について、第七条又は第八条の規定により税理士試験を免除された者
三 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。)
四 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。)
【令】第一条の三
2 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第一項の規定により同法第二条に規定する業務を行うことができる者は、この法律の規定の適用については、公認会計士とみなす。

一方で税理士が公認会計士登録を行うことは認められておらず、一部試験科目の免除がありますが、公認会計士試験に合格することが求められていますので、税理士よりも公認会計士のほうが、上位の資格であると言われています。

 

また同様に公認会計士は、無試験で行政書士登録を行うことも行政書士法で認められています。

(資格)
第二条 次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。
一 行政書士試験に合格した者
二 弁護士となる資格を有する者
三 弁理士となる資格を有する者
四 公認会計士となる資格を有する者
五 税理士となる資格を有する者
六 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して二十年以上(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校を卒業した者その他同法第九十条に規定する者にあつては十七年以上)になる者

 

このように公認会計士には、税理士業務と行政書士業務を行うことが認められているのですが、これが公認会計士に幅広いキャリアプランを与えています。

 

監査法人で勤務している間は税理士業務や行政書士業務が可能であることのメリットはあまり感がじられません。

しかしひとたび独立開業すると、顧客企業への税理士業務や行政書士業務もワンストップでサービス提供が可能である公認会計士は、大きな武器を持つことになるのです。

 

 

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