世間では働き方改革と言われていますが多くの公認会計士が勤めている監査法人では、どのくらいの残業を求められているのでしょうか。
監査の品質向上にあえいでいる監査法人ですが、一方では働き方改革にも取り組んでいます。
今回は監査法人における公認会計士の労働環境について、書いてみたいと思います。
もはや繁忙期は存在しない
四半期決算制度や内部統制監査が導入される前は、期末監査の繁忙期である4月中旬から5月中旬までの約1か月間の残業時間が、月に100時間を超えるようなこともよくありました。
これは当時の監査法人における業務の平準化への意識が低く、多くの監査手続を期末に一気に実施していたため、繁忙期と通常期の業務量の差が大きかったのが原因です。
また採用においても1か月間だけの繁忙期の業務量に合わせて人を採用するわけにもいかず、通常期の業務量に合わせて人を採用していることも原因でした。
ところが四半期決算制度や内部統制監査が導入されると、年間の監査業務は以前と比べ平準化されるようになり、繁忙期と通常期の業務量の差は小さくなりました。
その結果、繁忙期の業務量を考慮して人を採用することも可能になったため、以前に比べると求められる残業時間は確実に減っています。
サービス残業はなくなった
働き方改革が言われるようになる前は、監査法人においても残業代が支払われないサービス残業を当たり前のように要求されていました。
そもそも監査報酬は、一定水準以上の監査を実施するために必要な業務量に合わせてクライアントからいただくものですが、必ずしも業務量に見合った監査報酬をいただけるクライアントばかりではありません。
このような業務量に比べて報酬水準の低いクライアントを担当すると、その業務の収益性を悪く見せないようにするため、当たり前のように社員やマネージャーからサービス残業を要求されていました。
ところが働き方改革が叫ばれる中、労働基準監督署の調査も厳しくなっており、もしサービス残業を強要していることが明るみに出た場合、監査法人にとって致命傷になりかねないことから、最近はサービス残業を要求されることはほとんどなくなっています。
残業時間の多い人は評価されない時代へ
東芝事件をきっかけにして、各監査法人はその存在意義をかけて、監査の質の改善に取り組んでいます。
一方で働き方改革への取り組みについても、社会から強く求められているため、こちらの問題についても放置できず、各監査法人は両方の問題について、真摯に取り組んでいます。
その分、中で働く公認会計士への要求は確実に変化しています。
従来は残業時間の長い者を評価する傾向がありましたが、今は短い時間できっちり結果を出すことが求められる時代になっています。
短い時間で結果を出すのは簡単ではありませんが、ライフワークバランスを重視する人にとっては、働きやすい環境といえます。
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